学生の窃盗犯は停学処分になる
高専生が窃盗犯の場合、窃盗犯は停学処分になる。
喫煙よりも重い罪
長岡高専-高専における規律違反に対する停学処分のあり方についての一考察(PDF)によれば、窃盗は数日間の停学処分である。
高専名 | 喫煙 | 窃盗 | カンニング |
---|---|---|---|
A | 7日 | 14日~無期 | 14日 |
B | 3日程度 | 5日程度 | 発覚後の試験期間 |
C | 3日 | 校長裁定 | 無期 |
D | 2~4日 | 1~3週間 | 1~3週間 |
E | 3日 | 5日 | 無期 |
仙台高専 | 3日 | 7日~無期 | 無期(30日以内) |
(表の日数は停学日数)
A~Eまで学校名は公表していないが、東北地区の高専なので、八戸・秋田・一関・鶴岡・福島高専のことである。(仙台だけ名前を公表している。)
窃盗の出席停止処分は5日~無期と幅が広い。盗んだ物の値段や社会的価値によって、処分内容が大きく変わるのであろう。
私の在籍していた高専でも、自転車を盗んでバレた学生がいた。学校側はその学生たちを「厳重な処分」にすると発表したが、詳しい処分内容はわからない。
刑務所へ行くのはもっと重い罪の場合
自転車の窃盗で1回捕まっただけでは、刑務所や少年院へ行くことは、まずない。初犯なら罰金刑程度で済む。
しかし、2回目は許されない。窃盗罪として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑に処される。
なお、1回捕まっただけで刑務所へ行くのはもっと重い罪の場合だ。