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履歴書の偽装は日本でやったもん勝ちか

履歴書にウソの学歴や経歴を書いて就活をする人は多いが、見破られる可能性は低く、デメリットがほとんどない。

元強盗犯を解雇した会社、逆に訴えられて1300万円を支払う

雇用後に経歴の偽装が発覚し、解雇したにもかかわらず、逆に訴えられて多額の損害賠償を請求される場合がある。

事例1:マルヤタクシー解雇事件

強盗など前科5犯を隠して採用されたタクシー運転手に対する経歴詐称を理由とする解雇について、解雇が無効と判断され、会社が約1300万円の支払いを命じられた。

(出典:裁判所労働事件 裁判例集

その他にも

事例2:第一化成事件

学歴や職歴を偽った経歴詐称が発覚し懲戒解雇した事案について、懲戒解雇が無効と判断され、会社が約1400万円の支払を命じられた。

(出典:全国労働基準関係団体連合会ー第1化成事件

日本では高度成長期に「終身雇用」、つまり労働者が低賃金で働く代わりに、定年まで働ける制度を採用した。

その影響で、日本で労働者を解雇するのも難しく、欧米のように即日解雇ができない。

ウソを見抜くのはほぼ不可能

そのため選考を重視するが、履歴書や面接で本人のウソを見抜こうとするが、やはり難しいのが現状だ。

実際に、かつて日本で学歴偽装や経歴偽装がバレて、所属する政党から除名処分をされた国会議員は何人もいた。

つまり、審査の厳しい選挙の候補者選考でさえ経歴のウソは見抜けないし、偽の卒業証明書や運転免許すら金を払えば手に入るし、そもそも企業には警察並みの捜査権がないので、履歴書に何を書こうが真実を見抜くのはほとんど不可能だ。

デメリットがほとんどない

過去の日本の裁判事例を見れば、ウソの学歴や経歴がバレてクビになっても給料を返還する必要もないし、またウソをついて別の会社に転職できるので、デメリットはほとんどない。

参考文献

咲くやこの花法律事務所ー経歴詐称を理由に懲戒解雇できる?注意点や対応方法を裁判例付きで解説