退職時に損害賠償や違約金を払う必要はない
会社に退職を申し出ると、損害賠償や違約金を支払うように脅され、訴訟される事例もあるが、実際には支払う必要はない。
違約金を定めるのは違法
労働者を低賃金で長時間働かせる、いわゆるブラック企業やブラックバイトの問題の1つに、労働者が会社に退職を申し出ると損害賠償や違約金を支払うように脅したり、中には訴訟したりする事例がある。
しかし現在の労働法では、違約金を定めること自体が違法であり違約金を支払う必要はない。
損害賠償が認められるのは相当悪質な場合
また損害賠償についても、裁判で賠償金の支払いを認めた事例はほとんどなく、支払いを認める事例は労働者が相当悪質な場合である。
現在の労働法では、労働者は会社を自由に辞められる仕組みとなっており、正社員でもバイトでも辞めようと思えばいつでも辞めることができる。